健診センター内の健診情報は開示され、すべての職員が共通の認識で受診者様の安全を守ります。
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受診者様と健診従事者が健診情報を共有することにより、良好な関係を保ちながら、病気の予防と健康保持をしていただくための協力をいたします。 |
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健診情報の提供は、必ず受診者様の同意を得た上で行います。また、知り得た情報は厳重な管理のもとに置かれ、決して第三者に漏れることはありません。
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開示対象となる健診情報は、健診を目的として健診センターが作成した記録の全てを指し、受診者様の求めに応じ閲覧、口頭説明、コピーの交付または健診要約書の形で提供されます。 |
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開示を求めることができるのは原則として受診者様ご本人となります。尚、受診者様の承諾を得たご家族や、法定代理人等の求めに応ずることがあります。 |
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健診情報の開示が、受診者様ご本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある時や、第三者の利益を侵害する恐れがある時は、これを拒むことがあります。 |
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平成17年3月1日制定
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